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A5判・等倍 青本 第22版 商標法のみ製本しました 弁理士試験 司法試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説

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特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版] 特許庁において公開されている 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」 を、法律別に製本いたしました。 この本には以下のような利点があります。 見たい法律のみ(特許法のみなど)見ることができる。 全部でおよそ2000ページに及ぶ通称「青本」は携行が大変だが、この本ならば、各法令ごとに分割されているので、持ち運びしやすい。 通常の大きさのA5判のみならず、拡大したB5判もあるので、大きい字で見たい人にとって便利。 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつらない。 上下左右に余白があるバージョンをお選びいただければ、書き込みスペースがたくさんあり、勉強に効率アップ。 弁理士試験のために、しっかりとした条文の学習をしたい人に最適なのではないでしょうか。 商標法(1冊) 商標法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」 の 商標法(PDF:3,711KB) における、 p1~p388(附則以下を除く部分) の部分になります。 原本上の偶数ページが見開いたときに右側に、原本上の奇数ページが見開いたとき左側に来るようにしています。 価格 注意 ●このページで販売する商品は、「A5判・等倍」のものです。 法律名 ページ数 サイズ 拡大率 文字の大きさ 価格(送料込み) 商標法(附則以下は含まない) p1~p388の388ページ B5判 110% 10~11ポイント 4000円 A5判 等倍 9~10ポイント 3560円 80%(★) 7~8ポイント 3540円 (★)本文が中央に配置され、余白(書き込みスペース)が周囲にあることになります。 (1)当方指定の発送方法の場合は 送料無料 です。発送は、原則として クリックポスト または ゆうメール を利用いたします。 (2)複数ご購入いただいた方には同梱して発送することがあります。 (3)オークション、フリーマーケットにおける商品の発送説明で、発送方法が指定されている場合は、その方法での発送(例えば ネコポス、宅急便コンパクト(匿名配送) など)になります。 製本について 高性能レーザープリンターと小型製本機を利用して本の作成(製本)をしています。 製本のりによる製本の実際 下の写真のように、スムーズに開くことができます。 ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。 印字の実際 6ポイント前後の文字を印刷した物の 実際の画像です(1200dpiでスキャン)。 文字潰れはありません。 さらに詳しくお知りになられたい方は 青本の製本に関するホームページ 、 製本関係のホームページ にアクセスしてください。 補足-著作権に関する適法性について まず、 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について において、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。 しかし、 逐条解説20版のpdfが公開されているページ には、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。 そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。 その結果、以下のような回答を得ました。 (1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。 (2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照 )その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。 (3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。 従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。 著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています (著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。 ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。
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