商標審査基準を製本(A5判・70%縮小)弁理士試験
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商標審査基準を製本(A5判・70%縮小)弁理士試験

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●特許庁のホームページおいて公開されている「特許庁 商標審査基準」(令和5年3月改訂、更新日 2024年4月1日)を製本いたしました。 ●70%に縮小して、A5判の紙に印刷しました。 ●具体的には、 ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 商標審査基準 のページ上の 商標審査基準(第1から第18)を一括ダウンロードされる方はこちらからどうぞ(PDF:7,306KB) PDFファイル、202ページ を製本いたしました。 ●マーカーで線を引いても、裏に写りにくい紙を使用しています。また、インクジェット印刷ではないので、文字がマーカーでにじむこともありません。 ●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。 ●印刷は、モノクロ印刷です。 ●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。 ●ネコポスで発送いたします。 ●著作権法上、印刷が可能な点について (1)著作権法 第13条(権利の目的とならない著作物) 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 第1号 憲法その他の法令 第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの 本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、 「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが,これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」 となっています。 (2)省庁の回答 文化庁:特許庁が印刷を許可する形でPDFを公開している点から、印刷許可の意思は推定できるでしょう。いずれにしても特許庁に問い合わせるのが一番でしょう。 特許庁:今まで印刷していたというのであれば、特許庁としては、印刷を禁止する意思は(今のところ)ありません。内容を変更(改ざん)せずにそのままの形にしてください。
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