格安製本's shop

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ラクマの初心者です。ヤフオク!をメインで10年以上やってきました。メルカリを去年始めて、ラクマも始めました。慣れるまでスムーズに進まないこともあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。疑問に感じる人もいるかもしれませんので、法律上、印刷が可能である点について述べておこうと思います。(1)著作権法13条4号の規定(権利の目的とならない著作物)次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。第1号 憲法その他の法令第4号 法令の編集物で国の機関が作成するものこの条文の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが、それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することによって創作へのインセンティヴを与え、よって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」となっています。(2)著作権法を所管する文化庁に問い合わせたところ、『特許庁がなぜ「自己に著作権があるかのような記載をしているのかは不明であるが、当庁は裁判所ではないのでそのような主張が「違法であるとか適法であるとか」を断ずることはできない。いずれにしても、特許庁の印刷許可があるのであれば問題ないでしょう。印刷可能な形でPDFファイルを公開しているということは、印刷許可の意思の推定はできるでしょう。』という回答でした。(3)特許庁に電話で問い合わせたところ、「内容を改ざんしないのであれば、印刷を禁止するつもりはない」との回答を得ています。(4)特許庁のホームページには「特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」となっています。特許庁/toppage/about/index.html