● 特許庁において公開されている 「特許庁編 特許・実用新案審査基準」 を製本いたしました。
●具体的には、
ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 特許・実用新案> 特許・実用新案審査基準([更新日 2024年5月1日]のページ上の
特許・実用新案審査基準 一括ダウンロード(PDF:14,266KB)
(pdfファイル上、530ページ)を製本いたしました。
● 万が一、落札時点で、特許庁ホームページ上のものが14,266KBという値でない場合(おそらくそちらが最新版)、最新版でないもの(14,266KBのほう)を製本してしまう可能性があるため、 是非お知らせください。
●マーカーで線を引いても、裏に写りにくい紙を使用しています
●印刷が可能な点について
(1)著作権法
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが、それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することによって創作へのインセンティヴを与え、よって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。